放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとはなんですか?

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われています。放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

放課後等デイサービスの対象は?

放課後等デイサービスに通うことのできる児童は以下のようになっています。

対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

引用:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf

放課後等デイサービスの対象は障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

対象は小学校、中学校、高等学校に通っている児童・生徒で、年齢は6歳~18歳です。

放課後等デイサービス利用までの流れ

  1. 利用相談

    当社までご相談ください。どんなサービスを利用したいかなどを詳しくお伺いします。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、この時に詳しくご説明いたいします。

  2. 施設見学・相談

    実際に利用したい施設に行き、見学します。その際に利用プランなどについても具体的に相談させていただきます。意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成します。

  3. 申請書等の提出

    受給者証を取得するため、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を提出します。

    このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。手帳がない場合は児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書などを提出することもあります。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合もあります。

  4. 調査

    受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

    面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあり、その後、審査が行われ受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかる場合もあります。

  5. 受給者証の交付

    支給が決定したら受給者証が交付されます。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、当事業所と連絡し調整して作成します。

  6. 当社との契約・利用開始

    受給者証をお持ち頂いて重要事項の説明後、契約成立となり利用開始となります。契約に際して、来所出来ない場合はこちらから職員がご自宅へ訪問しての契約も承ります。尚、通所施設については定員枠がございますので、ご希望の利用日に利用できない場合がございますので予めご了承下さい。

利用料金

放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり1割以上の場合もあります。

所得ごとの負担上限額

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)
4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)
37,200円

支援・サービス内容

施設により、支援内容やサービス内容が違います。当社運営施設での詳しい内容は、施設ホームページを直接ご覧ください。