児童発達支援施設とは

児童発達支援とはなんですか?

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで「小学校就学前の6歳までの障害のある子ども」が主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった、障害児への支援を目的にしています。2012年の児童福祉法改正で以下のように定められ、始まった制度です。障害のある子どもが住んでいる地域で、療育や支援を受けやすくするために設けられました。

児童福祉法
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

児童発達の対象は?

療育の観点から支援が必要であると認められた「未就学の障害のある子ども」が対象です。厚生労働省では以下のように定めています。

対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) ※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象

引用:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf

具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた時や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた時などがあります。

療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

児童発達支援利用までの流れ

  1. 利用相談

    当社までご相談ください。どんなサービスを利用したいかなどを詳しくお伺いします。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、この時に詳しくご説明いたいします。

  2. 施設見学・相談

    実際に利用したい施設に行き、見学します。その際に利用プランなどについても具体的に相談させていただきます。意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成します。

  3. 申請書等の提出

    受給者証を取得するため、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を提出します。

    このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。手帳がない場合は児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書などを提出することもあります。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合もあります。

  4. 調査・審査

    受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

    面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあり、その後、審査が行われ受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかる場合もあります。

  5. 受給者証の交付

    支給が決定したら受給者証が交付されます。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、当事業所と連絡し調整して作成します。

  6. 当社との契約・利用開始

    受給者証をお持ち頂いて重要事項の説明後、契約成立となり利用開始となります。契約に際して、来所出来ない場合はこちらから職員がご自宅へ訪問しての契約も承ります。尚、通所施設については定員枠がございますので、ご希望の利用日に利用できない場合がございますので予めご了承下さい。

利用料金

児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。

所得ごとの負担上限額

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)
4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)
37,200円

支援・サービス内容

施設により、支援内容やサービス内容が違います。当社運営施設での詳しい内容は、施設ホームページを直接ご覧ください。