サービス利用方法

児童発達支援施設について

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで「小学校就学前の6歳までの障害のある子ども」が主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった、障害児への支援を目的にしています。2012年の児童福祉法改正で始まった制度です。障害のある子どもが住んでいる地域で、療育や支援を受けやすくするために設けられました。

児童発達支援の対象者

療育の観点から支援が必要であると認められた「未就学の障害のある子ども」が対象です。具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた時や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた時などがあります。

放課後デイサービス施設について

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われています。放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。

放課後等デイサービスの対象者

放課後等デイサービスの対象は障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

対象は小学校、中学校、高等学校に通っている児童・生徒で、年齢は6歳~18歳です。

サービス開始までの流れ

  1. 受給者証に関する手続き

    施設を利用する際には一度来所して頂いてから、保護者様が申請手続きを行って頂きます。現在、受給者証をお持ちの方でも、他事業所をご利用の場合には、支給量の増加の手続等がある場合がありますのでご相談下さい。

  2. 利用日の決定

    受給者証が発行されましたら、再度、当施設までご連絡下さい。初回利用日を決定させていただきます。

  3. ご契約および利用開始

    受給者証をお持ち頂いて重要事項の説明後、契約成立となり利用開始となります。契約に際して、来所出来ない場合はこちらから職員がご自宅へ訪問しての契約も承ります。尚、通所施設については定員枠がございますので、ご希望の利用日に利用できない場合がございます。予めご了承下さい。

サービス利用料金の上限について

放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり1割以上の場合もあります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)
4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)
37,200円